お久しぶりの更新になってしまいましたが…
先月『公益財団法人東京都中小企業振興公社』様が運営する『TOKYO創業ステーション 丸の内』Startup Hub Tokyoさんにて、医薬品医療機器等法(薬機法)の基礎講座に登壇させていただきました!
オンライン開催ということもあり、約300名の方にご参加いただき感無量です。
こんなにも多くの方が興味を持っているんだというのが率直な感想なのですが、やはり企業をする・企業間もない方のリーガルリテラシーは、高めということもわかり、本当にうれしいです。
美容・ヘルスケア関連で業を行う人が押さえておきたいポイント3つ!
実際の店舗を運営する以外にも、SNSで発信しながら、ECサイトをオープンしている人も多いのではないでしょうか。
今回は『基本編』ということもあり、ポイントを3つに絞ってお話しました。
1.医薬品医療機器等法の目的
そもそも何のために制定されているのか、根本的なところでもありますが、以外と知らないという人も多くいらっしゃったので、まずは『目的』を知るところから。
医薬品医療機器等法は『医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの品質や、有効性及び安全性の確保・保健衛生上の危害の拡大を防止すること』を目的としています。
そして、主に化粧品に関連する法律と思われがちなのですが、実際には『薬局を開設するにはどうするのか』『医薬品・医薬部外品などを製造・販売するために必要な決まり』なども含まれている法律です。
美容業に携わる私たちは、人に対して効果効能をもたせる化粧品などを扱うので、大前提として『医薬品医療機器等法』を遵守する大切さも合わせてお伝えしました。
2.化粧品を扱うなら効果効能表を覚えるのはマスト!
化粧水・乳液・美容液・クリームなどの保湿剤を、広告したり個人でも発信したい場合は、化粧品の効果効能表を逸脱しない表現にする必要があります。
よく「法律で決まっているから言えない」「薬機法厳しい…」と耳にしますが、化粧品は今やコンビニ・100円均一などで、誰しもが購入できる時代です。
もしも細胞レベルで変化が起きるような化粧品があれば、良い変化としては『美肌』になるでしょうが、悪い変化だと『細胞の突然変異・がん化』も考えられます。そんなの怖いし、安全性の確保なんて難しいですよね。
だからこそ、法律で「ここまでの効果しかダメだよ!」という意味の効果効能表が定められています。
景品表示法【優良誤認】に要注意!
美容・ヘルスケア関連で起業している、もしくは起業したい人の中には「医薬品医療機器等法さえ守っとけば大丈夫でしょ」という声も耳にします。
しかし、どの業種に対しても関係する法律が『景品表示法』です。この二つはセットで理解する方が起業する上でも重要なので、特に気をつけたい『優良誤認』について解説しました。
※優良誤認とは…実際よりも商品・サービスが優れていると見せかけて広告宣伝すること
美容・ヘルスケア業界で起業を考えている人
- 美容、ヘルスケア業界で起業を考えている方
- 薬機法、景品表示法の基礎知識を学びたい方
- 美容、ヘルスケア業界のマーケティングについて学びたい方
- SNSでの情報発信に不安がある方
今回は上記の方を対象とした『基本編』でしたが、反響もよかったとのことで、また次回も開催するかもしれません!
美容・ヘルスケア関連の起業には『医薬品医療機器等法』『景品表示法』などの法律が絶対的に関係します。信頼を担保しつつサロンや事業の運営ができるよう、お手伝いをしていく所存です。お時間が合えばぜひ、お待ちしております♡
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